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長期有料住宅普及促進事業



■ 長期優良住宅普及促進事業とは
「長期優良住宅普及促進事業」は、住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による長期優良住宅への取組の促進及び長期優良住宅に関連する仕組みとしての住宅履歴情報の普及を図ることにより、 良質な住宅ストックの形成を促進するため、中小住宅生産者により供給される長期優良住宅に対して助成を行うものです。
本事業の助成の対象となる住宅は、法律に基づき長期優良住宅としての認定を受け、所定の住宅履歴情報を整備する必要があるほか、見学会の開催や、今年度内の一定時期までの竣工・引渡しなどが求められます。

■ 補助金額
本事業による補助金の額は、補助対象となる建設工事費の1割以内の額で、かつ対象住宅1戸当たり100万円を上限とします。 なお、補助を受けることのできる住宅の戸数は、一の補助事業者あたり25戸を上限とします。
(団体・グループによる場合は、代表者に対して一定の附帯事務費を補助します。)

■ 対象者
申請者は、以下の要件を全て満たす方です。
○ 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者
○ 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結(又は売買契約を締結※)し、かつ当該住宅の建設工事を行う者
※建設業と宅地建物取引業を兼ねる者が、住宅の建設工事を行い、かつその販売を自ら行う場合についても本事業の対象


さらに詳しい情報は長期優良住宅普及促進事業実施支援室のHPで!